Re: 競売後の家賃

投稿者:プラン
投稿日:2002年9月20日 22時16分35秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競売後の家賃」に対するフォロー記事です

(内容)

> まず最初に、不動産登記簿謄本を取り寄せ、何時、所有権が移転しているか確認して下さい。
> 所有権移転登記があった日から、その者に賃料を支払う義務がありますが、その額は、競売開始決定以前の価格です。競売開始決定後の賃料の変更は買受人に対抗できません。
> 明渡に伴って精算するなら従前の賃料になります。
> 2重払いになっても所有権が移転した後に元の所有者に支払った場合は元の所有者から戻してもらうことになり、新所有者に支払わなければなりません。

回答ありがとうございます。
賃借人に厳しい内容で複雑な気持ちです。何か参考になる条文や判例があれば教えていただければ幸いです。
新所有者への競売売却日が平成14年1月8日で所有権受付日が平成14年1月10日です。
元所有者への前年末振込の今年1月分家賃に関して、契約書通り翌月分を前月末に今まで払ってきたのですが、今後こういうことが起こることもありうるわけで、家賃は当該月の月末までに払う方が賢明なのでしょうか。
それとも競売される恐れがある場合は、二重払いを避ける方法が他にあるのでしょうか。ちなみに元所有者は行方不明で精算するにもできない状況で泣き寝入りとなるのでしょうか。
賃借人に何か対処法か救済措置があればお教え下さい。



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