Re: 事業用借地権と定期借家権(重ねて質問)

投稿者:法務初心者
投稿日:2002年10月01日 08時42分58秒
リモートホスト情報:mail.tokuyama.co.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 事業用借地権と定期借家権」に対するフォロー記事です

(内容)

ご回答誠に有難うございます。念のために再度確認したいのですが、定期借家権ではなく、建物賃貸借契約をしておいても、@ 特約として造作買取請求権を排除する、A 当事者間の賃貸借契約期間満了時に立退き料等を考慮せず、期間満了時に容易に解除できる。と考えて宜しいでしょうか?特にAを容易にすることが、敢えて通常の建物賃貸借契約を結ばない理由でしたので、些か不安です。


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