Re: 事業用借地権と定期借家権(重ねて質問)

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月01日 16時21分47秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
法務初心者氏の投稿「 Re: 事業用借地権と定期借家権(重ねて質問)」に対するフォロー記事です

(内容)

> ご回答誠に有難うございます。念のために再度確認したいのですが、定期借家権ではなく、建物賃貸借契約をしておいても、@ 特約として造作買取請求権を排除する、A 当事者間の賃貸借契約期間満了時に立退き料等を考慮せず、期間満了時に容易に解除できる。と考えて宜しいでしょうか?特にAを容易にすることが、敢えて通常の建物賃貸借契約を結ばない理由でしたので、些か不安です。

一時使用、定期借家、事業用借地等のタイトルで契約したとしても実質はそれらと違うなら意味がありません。更に、「特約」としてさまざまなことを約束しても「無効」となることがあります。
例えば「特約として造作買取請求権を排除する」は無効と思えませんが「契約期間満了時に立退き料等を考慮せず、期間満了時に容易に解除できる。」は無効となるおそれがあります。


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