Re: マンション管理費不正流用管理会社をRCCが差押

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月04日 16時09分44秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
管理組合理事氏の投稿「 マンション管理費不正流用管理会社をRCCが差押」に対するフォロー記事です

(内容)

> ご指導をお願いします。
> 当方のマンション管理会社が600万円不正流用の挙句、倒産してしまいました。当該マンション管理会社には時価約3000万円程度の不動産がありますが、現在RCCの管理下に有ります。マンションの管理費・共役費には、先取特権があると聞いているのですが、今回の場合、先取特権の権利は有効なのでしょうか。もし、有効な場合の手段をご指導お願いします。RCCに対しては、内容証明郵便を送付しています。RCCから何らかの反応があるのでしょうか。


マンションの管理費等の先取特権と云うのは、管理組合が区分所有者の滞納管理費を取り立てるとき、その区分所有者のもつ専有部分を競売して取立できますが、その場合は債務名義の必要なく先取特権の実行よって競売することができると云うことで、今回の場合は、管理組合が区分所有者に対してもつ債権ではありませんので先取特権の実行はできないと思います。
今回の場合は、「管理組合が管理会社に預けているお金を持ち逃げされた」と云うことですから管理組合が管理会社に「返して下さい」と本訴を提起し、その債務名義で管理会社の財産を差し押さえて取り立てる意外にないと思います。
その場合、管理会社の財産(不動産)にRCCの抵当権が設定されておれば、管理組合が折角勝訴し差押そして競売してもRCCの抵当権に劣後しますから取立不能も考えられます。




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