Re: マンション管理費不正流用管理会社をRCCが差押

投稿者:管理組合理事
投稿日:2002年10月05日 17時25分29秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: マンション管理費不正流用管理会社をRCCが差押」に対するフォロー記事です

(内容)

> > ご指導をお願いします。
> > 当方のマンション管理会社が600万円不正流用の挙句、倒産してしまいました。当該マンション管理会社には時価約3000万円程度の不動産がありますが、現在RCCの管理下に有ります。マンションの管理費・共役費には、先取特権があると聞いているのですが、今回の場合、先取特権の権利は有効なのでしょうか。もし、有効な場合の手段をご指導お願いします。RCCに対しては、内容証明郵便を送付しています。RCCから何らかの反応があるのでしょうか。


> マンションの管理費等の先取特権と云うのは、管理組合が区分所有者の滞納管理費を取り立てるとき、その区分所有者のもつ専有部分を競売して取立できますが、その場合は債務名義の必要なく先取特権の実行よって競売することができると云うことで、今回の場合は、管理組合が区分所有者に対してもつ債権ではありませんので先取特権の実行はできないと思います。
> 今回の場合は、「管理組合が管理会社に預けているお金を持ち逃げされた」と云うことですから管理組合が管理会社に「返して下さい」と本訴を提起し、その債務名義で管理会社の財産を差し押さえて取り立てる意外にないと思います。
> その場合、管理会社の財産(不動産)にRCCの抵当権が設定されておれば、管理組合が折角勝訴し差押そして競売してもRCCの抵当権に劣後しますから取立不能も考えられます。

>ご指導ありがとうございます。
再度、民法を確認してみました。
>民法 三百七条 共益費用の先取特権は各債権者の共同利益の為に為したる債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用に付き存在す
2 前項の費用中総債権者に有益ならさりしものに付ては
先取特権は其の費用の為め利益を受けたる債権者に対してのみ存在す
>この条文に照らして、
@管理会社に流用された約600万円の共益費用は各債権者の共同利益のための債権であります。
A条文では、特定の区分所有者の滞納管理費でなければならないとは、特定されていません。
>当該約600万円は、全管理組合員から集めた共益費・管理費には間違いありません。プールされたものです。
>また、このお金は、全組合員の共同利益のためのものであります。
>管理会社が流用したとはいえ、当該600万円は、共益費・管理費には間違いありません。管理会社が決算報告書添付書類の残高確認書ではっきりと流用を認めています。
>法律に合致していると思いますが、いかがでしょうか。



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