Re: 複雑な土地の名義変更について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月13日 09時59分29秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
KEIGON氏の投稿「 複雑な土地の名義変更について」に対するフォロー記事です

(内容)

>  現在暮らしている土地は義祖父の弟(去年他界)名義で、義祖父が35年前に譲り受けたものなのですが、未だに名義変更がされていません。義祖父も94歳と高齢で、現在同居している孫の私の主人に名義変更をするよう薦められているのですが、なにぶん私も主人も若く無知なもので、何処でどのように手続きをすればいいのかわかりません。
>  私がわかっていることは、義祖父の弟には奥様と二人の娘がいて、全ての財産は娘婿に相続されたということ。今暮らしている家は35年前に義祖父の両親が暮らしていた家を改築していること。義祖父には子供が5人おり、主人は末子の末子にあたりますが、親類一同名義変更には賛成している。以上ですが、どのような書類・費用が必要でしょうか。
>  また、譲渡には税金が掛かると聞きます。聞いた話では義祖父は弟の娘婿に多額のお金を貸したまま返ってこないそうです。それを土地で返してもらうという形にすると、税金はどのような形になりますか?


まず最初に、去年亡くなられた義祖父の弟にはその妻と娘2人がおり、相続は全て娘婿に行ったと云っておられますが問題の土地の所有権は移転していないようです。(ですから娘婿の所有ではなさそうです。)
問題は、義祖父の弟の生前に義祖父名義に所有権を移転しなかっただけです。(売買しているにもかかわらず)ですから、義祖父の弟の相続人であるその妻と娘2人から印鑑証明等の書類をもらえば義祖父名義に登記できます。そのうえで、更に、KEIGONさんの夫に名義変更します。
再度お話ししますと、
1、義祖父の弟から、その妻と娘2人名義に相続を原因として所有権移転登記します。
2、その妻と娘2人から義祖父名義に、売買を原因として所有権移転登記します。(売買年月日は35年前)
3、義祖父からKEIGONさんの夫に、贈与を原因として所有権移転登記します。
このようにしますが、実際の登記は書類さえ揃っておれば(義祖父の弟の相続人が争っていないようですから可能と思われます。)中間の登記は省略できる場合があります。省略できるかどうかは司法書士にお聞き下さい。
税金問題は譲渡なら譲渡所得がかかりますが35年も前の譲渡ですから税務署の考えが現在の譲渡と考えるなら高額になるでしようが、その点、税務署で聞いてみて下さい。最終的には、義祖父からKEIGONさんの夫名義にしますので、これは贈与となり贈与税は免れません。それも税務署で聞いて下さい。
まず最初にお近くの司法書士と相談しながら進めて下さい。




フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]