Re: 競売後の家賃(2)

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年10月17日 17時42分19秒
リモートホスト情報:p293b86.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
プラン氏の投稿「 競売後の家賃(2)」に対するフォロー記事です

(内容)

> 下記回答で新所有者(会社)へ説明したのですが、新所有者は今までの未払家賃を精算するに際し「1月分は8日から払え」と言ってきています。「弁護士に相談した結果だ」、
> と言うのですが。
> > > 原因の日付が1月8日で,登記受付が1月10日とありますが,8日9日の家賃は誰に払うのですか?
> > 賃借人は旧所有者に支払います。
> > 賃借人と新所有者の間は、第三者の関係です。つまり、新所有者が第三者である賃借人に請求できるのは登記が完了した日からです。ですから1月10日からです。
> ・このことを主張して対抗したいのですが、法的な根拠や主張の仕方等をご教示ください。 
> > 更に、詳しくお話しますと、旧所有者と新所有者の間では第三者の関係ではなく、当事者ですから対抗力は必要ありません。従って、1月8日と9日の家賃は新所有者
> が旧所有者に請求できます。
> ・当事者と言うことは、売り主と買い主でお互い知っていたということですか。登記完了までの2日分を新所有者が請求できる権利は不当利得返還請求権という法律でしょうか。
> よろしくご回答お願いいたします。


賃借人は、1月8日9日分は旧所有者に支払い、旧所有者は新所有者に支払います。そこで、それらの「迂回」を直接に請求しているのだと思います。
結局は、賃借人は1月7日までは旧所有者に支払い、新所有者の登記が完成した10日からは新所有者に支払うことになりますが、8日9日分は旧所有者に支払い、新所有者は旧所有者からもらわなければならず、新所有者とすれば取立しずらくなるのでそのようにしているのだと思います。
なお、当事者と云うのは「知る」「知らない」ではなく売り主と買い主のことです。
また、2日分を新所有者が旧所有者に請求できる権利は不当利得返還請求権ではなく、所有権に基づく賃料相当損害金の請求です。
賃借人は勿論、賃料として支払います。



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