競売後の家賃(2)

投稿者:プラン
投稿日:2002年10月17日 06時41分55秒
リモートホスト情報:y212045.ppp.dion.ne.jp

(内容)

下記回答で新所有者(会社)へ説明したのですが、新所有者は今までの未払家賃を精算するに際し「1月分は8日から払え」と言ってきています。「弁護士に相談した結果だ」、
と言うのですが。

> > 原因の日付が1月8日で,登記受付が1月10日とありますが,8日9日の家賃は誰に払うのですか?
> 賃借人は旧所有者に支払います。
> 賃借人と新所有者の間は、第三者の関係です。つまり、新所有者が第三者である賃借人に請求できるのは登記が完了した日からです。ですから1月10日からです。
・このことを主張して対抗したいのですが、法的な根拠や主張の仕方等をご教示ください。 

> 更に、詳しくお話しますと、旧所有者と新所有者の間では第三者の関係ではなく、当事者ですから対抗力は必要ありません。従って、1月8日と9日の家賃は新所有者
が旧所有者に請求できます。
・当事者と言うことは、売り主と買い主でお互い知っていたということですか。登記完了までの2日分を新所有者が請求できる権利は不当利得返還請求権という法律でしょうか。

よろしくご回答お願いいたします。



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