Re: 請求異議

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年11月17日 10時07分37秒
リモートホスト情報:p627d1f.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
Nac2氏の投稿「 請求異議」に対するフォロー記事です

(内容)

> 大変参考にさせて頂いております。
> 過去のレスを参考にさせていただいておりますが解らないことが
> 有りご質問させて頂きます。

> 現在、不動産引渡命令に対して執行抗告を致しましたが高裁より棄却され、取り敢えず特別抗告の申立を致しました。
> 債務名義の執行債務者は個人ですが、賃借人は執行債務者を代表取締役とする法人です。(正式に賃貸借契約は締結した文章はありませんが、資料として過去に賃料を支払った事実はあります。)
> 法人設立は競売不動産所在地を本店として競売開始決定後に設立いたしましたが不動産競売開始決定を受け取ったのは設立後に就業場所として特別送達で受け取りました。(その間執行官の質問書は差置送達され開始決定は設立後に受け取りその後期間入札が始まりました。)
> 先日、引渡し命令を債務名義に断行日の期日指定書が置かれていました。
> 残された道は、法人格を理由に第三者異議でしょうか、過去のレスのNacさんのように請求異議(既判力の意味が今ひとつわからない)でしょうか、執行異議で争えば良いのでしょうか、それとももはやこれまで・・・・・
> 何か方策は・・・・・・・・・・宜しくお願いします。


法人格を理由にするのではなく、法人が当該不動産を賃借権によって占有しているものとして第三者異議によってその不動産引渡命令を取り消す旨の判決を求めればいいと思います。
そのためには保証金を積んで執行停止しておかないと、決められた日に断行されます。
なお、執行異議の方法でするなら、その引渡命令の債務者が、「私は占有していない。よって、引渡命令の発布利益がない」とでもしますが、それも本訴が必要で執行停止しておかないと、決められた日に断行されます。
いずれにしても、高度な法律構成となっていますから弁護士の仕事と思います。弁護士と相談して下さい。
何故、弁護士に相談しなければならないかと云うと、その前に、不動産競売は、全てが「決定」と云う形式で進められています。そのために、法廷を開かないで書類審査で決められます。ですから普通の者でも簡単に手続きできるのです。
一方、一般的に「裁判を求める」ことは「判決」と云う形式でされており、判決は必ず公開の法廷を開き厳重な調べによって白黒つけます。これは代理人は弁護士でないとできないようになっているです。
今回のご質問は、もはや、決定と云う形式では無理で判決を求めなければならなくなっています。




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