請求異議

投稿者:Nac2
投稿日:2002年11月15日 21時54分47秒
リモートホスト情報:c207040.ppp.asahi-net.or.jp

(内容)

大変参考にさせて頂いております。
過去のレスを参考にさせていただいておりますが解らないことが
有りご質問させて頂きます。

現在、不動産引渡命令に対して執行抗告を致しましたが高裁より棄却され、取り敢えず特別抗告の申立を致しました。
債務名義の執行債務者は個人ですが、賃借人は執行債務者を代表取締役とする法人です。(正式に賃貸借契約は締結した文章はありませんが、資料として過去に賃料を支払った事実はあります。)
法人設立は競売不動産所在地を本店として競売開始決定後に設立いたしましたが不動産競売開始決定を受け取ったのは設立後に就業場所として特別送達で受け取りました。(その間執行官の質問書は差置送達され開始決定は設立後に受け取りその後期間入札が始まりました。)
先日、引渡し命令を債務名義に断行日の期日指定書が置かれていました。
残された道は、法人格を理由に第三者異議でしょうか、過去のレスのNacさんのように請求異議(既判力の意味が今ひとつわからない)でしょうか、執行異議で争えば良いのでしょうか、それとももはやこれまで・・・・・
何か方策は・・・・・・・・・・宜しくお願いします。




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