Re: 引渡命令に対する請求異議

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年7月11日 11時53分11秒
リモートホスト情報:pae3b12.fchupc00.ap.so-net.ne.jp
Nac氏の投稿「 引渡命令に対する請求異議」に対するフォロー記事です

(内容)

なるほど引渡命令の既判力を争おうとしているのですか よくわかりました。
それでしたら、即座に「引渡命令正本に基づく強制執行は、これを許さない。」
との判決を求めるのではなく「賃借権のあることの確認」訴訟です。(勿論、執行停止はします。=現実問題これがかなりむつかしいと考えますが)
ここで、請求原因として、買受人に対抗できる賃借権であることが認められ確定すれば、その判決を証拠書類として、2度目の訴訟で、あなたの云う「引渡命令正本に基づく強制執行は、これを許さない。」との判決を求めることになります。それに勝訴すれば、正に引渡命令には既判力がなかったことになります。
以上ですが、2度の訴訟を1度でするなら、第1項を「賃借権のあることの確認」第2項として「引渡命令正本に基づく強制執行は、これを許さない。」となります。いずれにしても、「引渡請求権の不存在、消滅等を理由」ではなく(これはあくまで被告の請求権の不存在等です)原告側の理由なら「原告の賃借権が被告の所有権に勝る。」ことを主張と立証してゆかなくてはなりません。



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