引渡命令に対する請求異議

投稿者:Nac
投稿日:2001年7月11日 10時58分51秒
リモートホスト情報:ppp221-ip-tk.netlaputa.ne.jp

(内容)

下のツリーの続きです。
通常、請求異議の理由は、その異議の対象となる債務名義が確定した(正確な表現ではありませんが)後に発生したものでなければならない、とされています。
この規定によれば、窪田氏ご指摘のように、新所有者(競落人)の所有権による引渡請求権を争うのは難しいでしょう。
しかし、引渡命令については、判決等と違って既判力(難しい言葉ですが)が無いとされているので、それについての請求異議の理由は、命令成立後に発生した理由に限定されないと解釈すべきです。
つまり、競落された不動産を占有している人は、その占有について「正常なものとは認められない」と判断され、引渡命令が発せられ、執行異議も棄却された場合でも、さらに引渡命令の申立人に対し、「オレの賃借権は正常だ!。だから、短期賃貸借として買い受け人に対抗できるんだ。」と言って請求異議で言いがかりをつけることはできると思います。
もっとも、執行抗告で裁判所は一度、その占有について判断をしていますから、かなり気を入れてやならないとひっくり返らないかもしれません。
なお、請求異議にともなう執行停止の申立について、上記のような理由で認められるか否かは、よくわかりません。
以上が、私の見解です。


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