Re: 何時も参考にさせて頂いております。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年12月08日 09時49分08秒
リモートホスト情報:p628376.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
Nac2氏の投稿「 何時も参考にさせて頂いております。」に対するフォロー記事です

(内容)

> 不動産競売事件で、物件明細書作成、最低売却価額の決定、売却許可決定、など地裁の競売の進め方全てに異議を申し立てる方法や、地裁を相手に債務名義成立の瑕疵に対して訴えを起こす方法があればご助言お願い致します。
> ちなみに、最低売価や、売却許可決定に対して、執行抗告済ですが、執行を完全に止めて債務名義成立時の瑕疵を争って見たいのですが、物件明細書の作成に対する執行異議では無く、訴訟で決着をつけることは可能でしょうか?もちろん地裁相手となりと思うのですが。宜しくお願い致します。


最初に申し上げておきますが「地裁相手となる」と云う点は、国家賠償なら国(地裁)が相手となりますが、競売に関して抗告や異議は全て相手方は債権者となります。
今回のご質問は債務名義の不存在を理由として競売を取り消したいと云うようです。
そうであるなら、その債務名義が民事訴訟法に基づく敗訴した判決などによるものか、民事執行法に基づく抵当権の実行によるものかで変わってきます。
いずれも保証金を積んで執行停止しなければならない点と本訴となる点はかわりはないですが、前者は、確定している判決を覆すには再審請求などとなり非常に難しくなります。後者の、抵当権の不存在の理由は、現実的にさまざまあると思いますが事実を証明し「借金がない」ことが明らかなら当然と勝訴し、その勝訴判決を証拠書類として執行裁判所に「不動産競売開始決定に対する異議申立」します。このように2段階の手続きが必要です。
なお、競売の手続き中で、不服に対する救済は2つだけです。1つは物件明細書作成に手落ちがあったとか、最低売却価額の決定が間違っていたなど云う場合の「執行異議」と、売却許可決定や引渡命令に対する救済は「執行抗告」です。前者は執行停止の効力がありませんが後者は執行停止の効力があます。
「元から絶つ」なら本訴、途中の異議は上記の2つです。



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