Re: 持分を差し押さえられた家屋の相続

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年12月12日 09時50分01秒
リモートホスト情報:p621b66.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
かめ氏の投稿「 持分を差し押さえられた家屋の相続」に対するフォロー記事です

(内容)

> 家屋の1/3が父の持分になっていることろ,10年前父の事業の失敗で債権者に差し押さえられました。先日父が亡くなりました。全て私の所有として子供に引継ぎたいと思いますが。どういう方法があるでしょうか。また,どんな影響があるでしょうか。土地は全て私の名義で,住宅金融公庫が根抵当,銀行の住宅ローンの抵当にはいっていますが,父の保険で繰り上げ償還するつもりです。債務は512万円。家屋の固定資産税の評価額は300万円弱です。事業失敗のとき以降父には500万円弱の援助をしています。


まず最初に「父親の持分が差し押さえられました」と云うことですが、その差押(不動産競売開始決定)の書類は裁判所から届きましたか、その時、父は健在でしたか、
もし、父が受領後に亡くなったのであれば、「死亡しました」と裁判所に届けて下さい。その場合、かめさんが相続登記が完了しているならその登記簿謄本を添付して下さい。相続登記していないなら単に「死亡届」でかまいません。また、受領前に、既に死亡しているなら、年月日死亡しています、と云う内容の届け出でで結構です。
次に、その差押は、父親の持分に設定してある抵当権に基づくものか、又は、父親に対する一般債権者からの差押でしようか、どちらであるかによって対処が変わります。
見分け方は、裁判所から来た書類の事件番号に(ケ)と云う符号がついているなら抵当権の実行による競売です。(ヌ)なら一般債権者です。(ケ)なら真剣に対処しなければ最悪建物から退去しなければならないかも知れません。(ヌ)であり、父親の持分に他の抵当権者がある場合は、それほど心配はないです。今後の競売手続き中に「却下」されると思います。
まずは以上のことから調べることとして、その後は、全財産や全負債額、そして、どの債権が担保されて(抵当権)いるかなどによって最良の対策が得られると思います。


フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]