Re: 事業用定期借地の中途解除について

投稿者:
投稿日:2002年12月19日 10時46分53秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 事業用定期借地の中途解除について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 別な考え方で、借り主が、本当に営業不振なら家賃が支払われないことになり、そうしますと、貸し主から一方的に解除でき、そうしますと貸し主は敷金を支払う必要がないわけです。(不払い分の精算はあるでしようが)
> 逆に、賃料の滞納がないことは営業不振でないとも云えます。敷金の返還を求め営業不振を欺罔しているかも知れません。
> 従って、貸し主は敷金を返還する必要はないと思います。


御世話になります。賃料の滞納の件ですが、店舗が全国展開しており、その店舗が赤字(事実はわかりませんが)でも 賃料は支払われております。
先日、先方交渉し、8月(先方の決算期)までは賃料を
支払う(家賃は減額)こととし、その間に又貸し出来る
相手が見つかるようであれば契約を継続しても良いとの
了承を得ることができました。ただ、賃借人が又貸しする
相手がどのような考えかは流動的ではありますが。
(例えば、建物を譲り受けて、新たに当社と定期借地権契約を結ぶ、当社が建物を譲り受けて、第三者へ土地建物を貸す。等)

また、進展がありましたら、御質問させて頂くことも
あると思いますので宜しくお願いいたします。




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