Re: 事業用定期借地の中途解除について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年12月19日 09時02分55秒
リモートホスト情報:pdd0c74.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
熊氏の投稿「 事業用定期借地の中途解除について」に対するフォロー記事です

(内容)

> お世話になります。
> 事業用定期借地の中途解除について、アドバイスを
> 御願いしたいのですが、
> 実は昨年末に飲食店に20年契約で事業用定期借地にて
> 契約したのですが,昨日、営業不振から撤退したい旨の
> 話がありました。
> そこで、お聞きしたいのが敷金の取り扱いなのでですが、
> 契約書の”中途解約”の条項には正当な理由なくして一方的に撤退するなど本契約を中途解約した場合には、敷金の返還請求をすることはできない。
> との記載があるのですが、営業不振が理由が正当な理由に
> あたるものかというこというのが分からないので
> アドバイス御願いできればと思います。
> 宜しく御願い致します。

契約は、貸す側も借りる側も契約内容を遵守しなければなりません。その点、20年間貸します、借ります。との契約ですから20年間は契約解除できないことになります。
今回の場合、その契約解除が正当であれは解除できると云う特約があったようです。
ところで、営業不振が正当な理由かどうかですが、私は正当理由とは思えません。何故なら、営業不振かどうかは借り主の裁量で、貸し主は関与できず借り主の一方的です。
別な考え方で、借り主が、本当に営業不振なら家賃が支払われないことになり、そうしますと、貸し主から一方的に解除でき、そうしますと貸し主は敷金を支払う必要がないわけです。(不払い分の精算はあるでしようが)
逆に、賃料の滞納がないことは営業不振でないとも云えます。敷金の返還を求め営業不振を欺罔しているかも知れません。
従って、貸し主は敷金を返還する必要はないと思います。



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