Re: なるほど。具体的に把握できました。

投稿者:奇天烈なり
投稿日:2002年12月20日 15時26分41秒
リモートホスト情報:tokyo-fa1-189.kcom.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: ありがとうございます」に対するフォロー記事です

(内容)

> AとBのそれぞれ2分の1づつの持分で所有していた建物があり、その建物にはBが居住しており、一方のAは借金が多く自己破産した。
> その場合、Bの持分は競売されませんがAの持分は競売されます。
> その競売で買い受けた者(Cとします)はBに対して明渡請求できませんが、CはBを相手として共有物分割請求ができ、建物ならば分割できませんのでCの持分とBの持分、つまり全部の持分を競売することができます。その競売で買い受けた者(Dとします)は持分全部の所有となります。そこでDはBに明渡の請求をすることができます。Bが明渡したくないならCが競売する前にCから持分を買えばいいわけです。BはCに対して負債はありませんから供託して競売を免れることはできません。

さすがに不動産の実務に詳しいだけあって、説明も分かりやすく助かります。
質問の趣旨は、要するに「前妻Bさんに買取(金銭支払い)の必要性が生じる場合はあるのか」ということだったので、それに対する回答は得られた形になります。
ちなみに、上記の場合、明け渡しを拒むBさんがCに買受を申し出た場合の買取額はCの持分相当額だと思いますが、では、もし、競売で持分全部の所有者となったDの明け渡し請求に応じず、「それならば全部の所有権を売ってくれ」と申し出る場合は、どのような割合の金銭支払いになりますか?




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