Re: なるほど。具体的に把握できました。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年12月21日 08時02分00秒
リモートホスト情報:pdd421f.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
奇天烈なり氏の投稿「 Re: なるほど。具体的に把握できました。」に対するフォロー記事です

(内容)

> ちなみに、上記の場合、明け渡しを拒むBさんがCに買受を申し出た場合の買取額はCの持分相当額だと思いますが、では、もし、競売で持分全部の所有者となったDの明け渡し請求に応じず、「それならば全部の所有権を売ってくれ」と申し出る場合は、どのような割合の金銭支払いになりますか?

BがCから買う場合(2分の1)も、Dから買う場合(持分全部)も、売買に変わりはありませんから、双方の合意が必要です。定型の割合などありません。価格の設定は自由です。


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