Re: 仮登記について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年12月29日 16時29分40秒
リモートホスト情報:p628c61.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
教えて下さい。氏の投稿「 Re: 仮登記について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 教えていただいた、どちらの移転にあたるのでしょか。

前者です。つまり、仮登記に基づく本登記によって所有権移転しています。ですから仮登記の抹消はできません。(しなくて結構です。)




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