生前贈与の条件

投稿者:初心者
投稿日:2003年1月08日 01時52分35秒
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(内容)

初めまして。
生前贈与に関して質問があります。

今、私の家は祖母と両親で住んでいます。父には妹が2人います。
昨年、祖父が他界し、家と土地は祖母、父、叔母2人(A、B)で相続しました。

現在、祖母は父に、家と土地の祖母の相続分を生前贈与することを計画しています。そこで質問です。
祖母が急死した場合に関してです。
生前贈与の場合、死亡3年未満のものに関しては、相続税の対象になると聞いたのですが、正しいでしょうか?
それは税の対象となるだけなのでしょうか?
それとも、相続協議の対象となるのでしょうか?
その際、生前贈与そのものが取り消されるのでしょうか?

実を言いますと、祖父の死去以来、叔母達の母に対する嫌がらせがエスカレートしており、仮に父、祖母と相次いで死亡すると
母が追い出される可能性がでてきました。
今まで家と祖父母の世話をしてきたのは母だけであり、
祖母もそのことを理解しているため、母を守るために生前贈与に踏み切ろうとしています。
しかし、1つ懸念しているのは、生前贈与が無効となる可能性に関してです。
生前贈与が無効になる条件は、存在するのでしょうか?
もし存在するのでしたら、考慮しなければなりません。

乱文で恐縮ですが、教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。


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