供託が『無効』になることはあるのですか?

投稿者:工藤治
投稿日:2003年1月10日 12時12分04秒
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(内容)

 窪田さま

 以前、アドバイスをいただきまして、ありがとうございました。
 2002年6月9日に『冷酷な大家さんからの立ち退き依頼』の題名で、相談を
させていただきました、孤独な貧乏人です。

 都内某所のアパートにて、大家さんからの立ち退き要求に対して、あれから
供託をして係争しています。
 物件は木造二階建て共同住宅アパートで、六畳・賃料月一万九千円。
 敷金礼金無し、契約は二年ごとに自動更新となっています。
 本日、大家さん側からの弁護士から、以下のような内容証明が送られてきま
した。全文転載します。

            通 知 書

 前略 私は通知人 ○○○○の代理人です。平成一四年六月二十五日ごろ当
時の○○荘の管理人○○○氏(同年八月四日転出)を通じ、被通知人○○○殿
に対し、後記表示の建物(以下本件建物)の賃貸借契約を予め解約する旨を、
通知しました。その後、被通知人ご本人に対しても同年七月三日付けお通知に
より賃貸借をお断りする理由を説明しました。
※(注釈・立ち退き理由は建物の老朽化でしたが、現在廃屋ではありません)
 その後、通知人の事情を理解していただきたく、約半年間の賃料を免除する
ことや明け渡し料を配慮する事柄をお伝えすべく通知人と代理人ともども同年
七月三十一日おうかがいして、話し合いを申し入れましたが、拒否されました。
 前記通知人の予めの解約の申し入れ(または更新のお断り)をしましたとこ
ろ、被通知人は、同年八月末日支払うべき九月分から平成一五年一月分までの
五カ月分賃料合計九万五千円を未払いのまま今日に至っています。なお管理人
転居後、被通知人が通知人または代理人に対し、無断でなされた賃料の供託は
無効ですので、延滞賃料合計九万五千円を本書面到達後一週間以内にお支払い
ください。この期限内に支払いなきときは、その意思なきものとして本件建物
賃貸借契約を解除したことといたしますので、この段通告します。
 また被通知人が本件建物を使用していましても、以前の解約通知後六カ月を
経過しています。本日本件建物の占有使用につき異議の申し立てをいたします
ので、ただちに明け渡すよう催告します。

 という内容です。
 心配なのは、供託は無効という一文です。供託は管理人に渡す約束になって
いたと備考をつけて東京法務局に月々供託していました(大家さんの住所が、
地方なので)、もし無効だとするなら、その渡すはずの管理人さんが、すでに
引っ越しているためだと言われると不安になります。
 そのような理由で、供託は果たして無効となるのか?
 さらに供託した賃料とは別に、弁護士の請求する賃料支払いに応じないと、
私たち住人は不利になるのか、お教えいただけると助かります。
 よろしくお願いします。




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