Re: 供託が『無効』になることはあるのですか?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年1月11日 17時47分33秒
リモートホスト情報:p62540b.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
工藤治氏の投稿「 供託が『無効』になることはあるのですか?」に対するフォロー記事です

(内容)

>  という内容です。
>  心配なのは、供託は無効という一文です。供託は管理人に渡す約束になって
> いたと備考をつけて東京法務局に月々供託していました(大家さんの住所が、
> 地方なので)、もし無効だとするなら、その渡すはずの管理人さんが、すでに
> 引っ越しているためだと言われると不安になります。
>  そのような理由で、供託は果たして無効となるのか?
>  さらに供託した賃料とは別に、弁護士の請求する賃料支払いに応じないと、
> 私たち住人は不利になるのか、お教えいただけると助かります。
>  よろしくお願いします。


供託は、相手が受け取らない時、受け取る者が誰かわからなくなった場合(相続や所有者に争いがある場合)に供託できます。
今回の場合は工藤さんが供託した原因が何であったか、その供託原因が適法でなかったのかも知れません。
東京なら大手町の法務局には相談コーナーがありますからその内容証明と今まで供託した供託書の控えをもって相談して下さい。
今からでも遅くないので供託のやりなおしになるかも知れません。
その場合、今までの供託は全部下ろして新たに供託します。
供託原因は、「相手が受領しない」又は「受領しないことが明確」として下さい。



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