Re: 住宅借入金に対する控除についての質問

投稿者:しろうちゃん
投稿日:2003年3月01日 19時44分37秒
リモートホスト情報:y199086.ppp.dion.ne.jp
あきら氏の投稿「 Re: 住宅借入金に対する控除についての質問」に対するフォロー記事です

(内容)

利害関係のない第三者です。

あきら様Wrote:
> 正直言いましてそこがず〜っと引っかかる所なんです。住宅控除の件は重要じゃないのでしょうか?私の場合10年で約150万位変わってくる話なのです。私的にこれは非常にでかいと思います。銀行は「普通、この場合では通常ローンを組む時には旦那が借りて"連帯債務者"として奥さんの名前が入ります。それは最初に銀行側と不動産側とで話し合います。ほとんどの方がそうされてます。」と散々言われました。という事は不動産屋の力量で控除額が変わってしまうと言う事でしょうか?一般人はただただ泣き寝入りするだけなのでしょうか?物件を買った人間はやられるがままです。(特に今回,私が物件を買った時は)。非常に不安定な法律ですよね。窪田さんは不動産屋の目から見て今まで答えていただいたと思いますが,第3者として話を聞いたら『おかしな話だな〜』と思うと思います。もしかしてこのまま納得が出来ないようなら裁判で訴訟問題にでもしようかなと思っています。(税務署の方や弁護士の方達もそう言ってましたから)

不動産を購入する行為は、あきら様と不動産業者(関係者)との権利義務の関係であって、銀行や税務当局は当事者(利害関係人)ではありません。

また、銀行融資を受ける場合は、あきら様と銀行との権利義務の関係であって、不動産業者(関係者)や税務当局は当事者(利害関係人)ではありません。

住宅取得に関する税の控除は、不動産を取得した者と税務当局との権利義務の関係であって、不動産業者(関係者)や銀行は当事者(利害関係人)ではありません。

住宅取得控除は、税務当局が「そのような制度がある」といっているだけで利用するかどうかは各人の自由です。利用したかったら不動産購入の手続きが完了する前に税務当局や税理士に相談し、要件を確認してその内容を不動産業者と(借入を行うのであれば)銀行に相談し住宅取得控除を受けられるようにすべきと思います。

確定申告制度の住宅取得控除は税務当局が不動産取得に関する課税を行うための情報収集制度としてはかなり上手くできています。それを利用するかどうかは個人の自由です。


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