部屋を借りている側の過失による損害賠償について

投稿者:kudo
投稿日:2003年4月19日 17時53分34秒
リモートホスト情報:airh128018012.mobile.ppp.infoweb.ne.jp

(内容)


 いつも相談に乗っていただきまして、ありがとうございます。

 以前に相談させていただいた明渡し要求の裁判は、知り合いを通じて弁護士がつくことになり、その費用も分割にしていただけることになりました。
 いい弁護士さんとめぐり合えたのも、ここでの事前の情報収集が良かったおかげです。感謝しています。

 さて、話は変わりまして。
 実は新たにアドバイスをいただきたいことがあります。
 マンション住まいの友人が、二階の玄関を掃除中に水をまいたところ、それが階下で営業中の美容室の天井から雨漏りみたいになり、天井にシミを作ってしまったそうです。
 それを不動産会社から弁償して欲しいと、私の友人が言われました。
 修繕費の金額は不動産会社のほうで見積もり中ですが、高額になりそうだと言われています。
 本人は玄関を掃除して、つい水をまいてしまったから自分の過失だと反省しているのですが、これは全額、部屋を借りている私の友人が支払うものなのでしょうか?

 大家さんや不動産会社との話し合いで、折半にするのは不可能なものなのでしょうか?

 お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。



フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]