Re: 共有不動産に住む元債務者について。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年4月20日 09時58分16秒
リモートホスト情報:p621a9b.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
TSST氏の投稿「 Re: 共有不動産に住む元債務者について。」に対するフォロー記事です

(内容)

>ただ、占有者なしと有りでは占有の減価率が・・・高く売れたらいいなっ・・・とか聞いたもので執行官の現況調査もまだなのでそれだけです。スミマセン!!

現況調査がまだなら評価もまだでしよう。
価格は、それから感がえましよう。


>これは私の入札代金から金融業者の配当・税金等を引いた友人の父親に対する残金の配当ですか?

TSSTさんは、先に、父親の2分の1を買っているわけですよネ (私の文面で「父親」とあるのは間違いで「友人」です。)
そうしますと今回の競売は2度目の競売です。そうしますと、父親の持分はありませんから父親の債権者は今回の競売では配当要求できません。
友人の債権者、つまりTSSTさんが友人に配当される金額を差し押さえるわけです。


> 詳しい方法などは仮差しからですか?

その必要ないと思います。何故なら、裁判所は手続法によって進めますので仮差しの必要はありません。

> 執行力ある正本が無いんでどうすれば良いか・・・・。

これから新たな裁判するか、友人から委任状と印鑑証明をもらい公正証書を作る以外にありません。

> 息子から使用借権を認めてもらっていると父親は一点張りです。

TSSCさんは賃料を請求するのではなく「賃料相当の損害金」です。
 
> 仮定のお話ですが、債務者単独でしたら引き渡し命令はでますが、持分を持つ息子に許可されている父親、しかし債務者、そこに持分を持つ私?私が意地になれば、友人に無断で引渡し命令Or明渡しは取れていたのでしょうか?必ず勝訴できますか?まだ訴訟費用の無駄づかいなんて。

おそりいります、この部分のご質問の趣旨が理解できません。
再度お願いいたします。

>判決なしに賃料相当額の2分の1の賃料相当損害金は貰えるんでしょうか?その算出方法はどうしたら良いんでしょうか?

裁判所を第三債務者として債権差押は債務名義がなければできません。




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