Re: 立ち退きについて

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年4月24日 09時50分43秒
リモートホスト情報:pddf061.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
PONPON氏の投稿「 Re: 立ち退きについて」に対するフォロー記事です

(内容)

> 分かりにくい文章ですいません。
> この賃貸物件を借りているのは法人で、すんでいるのは
> その法人の従業員です。
> ごみのぽい捨てをしているのは、この従業員たちです。
> 近隣住民から苦情を受けたのは、この物件の所有者です。
> (すんでいる従業員が、会社名やその連絡先を明かさない
> ため、登記簿で所有者を調べたようです。)

> 苦情を受けた所有者が、借り手である法人に、従業員た
> ちの行為(ごみの放置やぽい捨て)を、改善するように連
> 絡(指導?)したのですが、一向に改善される気配があり
> ません。
> そのため、近隣住民から再度苦情が来て所有者としても
> 困っているようです。
> 一番いいのは、この従業員たちがごみの問題を改善すれ
> ば良いのでしょうが、もしこのままこれがなされなかっ
> た場合、所有者が借り手(法人及びその従業員)に、立ち
> 退きしてもらうことができるのでしょうか?

ご質問の内容、よくわかりました。
賃貸ししている建物を明渡してもらうには、契約の解除が必要です。解除するにはその理由がなければなりません。
今回の問題は、借主である者が法人で、その会社の従業員が居住しており、その居住者の不法な行為のようです。そのような場合でも、契約解除の相手は居住者でなく借主であるその法人で結構です。法律上、占有者はだれであってもその会社が占有していることになるからです。
次に、もともと私達は、この社会で生活するには、それぞれが勝手なことをしていたのでは秩序は保たれません。自分のする行為が万人の利益に繋がらなくてはなりません。そう云う意味で社員のポイ捨ては違法です。
そこで話を戻しますが、明渡しの理由は、占有者の違法な行為は「貸主の信頼関係を失わされた」と云うことでよさそうです。
結論的に、その所有者(貸主)がその会社宛に社員のする行為を止めるように伝え、それでもなおらなければ契約解除して明渡しでできると思います。
現実的には弁護士の仕事となりそうですが。




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