Re: 住宅取得のための贈与について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年4月26日 07時59分42秒
リモートホスト情報:p6264ec.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
HIRO氏の投稿「 住宅取得のための贈与について」に対するフォロー記事です

(内容)

>  以前に質問させて頂いたときは、とてもわかりやすく説明して頂きありがとうございました。
> 今回、また質問させて頂きたい事がありましたので、投稿させて頂きました。
> よろしくお願い致します。


>  このたび、土地を購入して家を新築する事になりました。
> この時に、親から住宅取得のための550万円の贈与をしてもらう予定です。

>  購入予定の土地は、家を建築してもらうハウスメーカーの別会社の不動産会社の仲介なのですが、この土地を購入するために住宅取得のための贈与は適用されないのでしょうか???
> まず、土地に関しての契約をして土地代金を決済してから建物の契約になるので、土地購入と建物購入との間にタイムラグが生じてしまいます。
> 税務署に問い合わせたところ、『住宅取得のためだけじゃないとダメ』の一点張りです。
> ハウスメーカーさんに問い合わせたところ、一時的に親から資金を借りた形にしておいて土地を購入し、建物に関してのローンを組むときに土地+建物としてローンを組んで、その中から親から借りた分を返済し、改めて親から贈与してもらえばよいと言う事を言われました。

>  本当に、そのような事でよいのでしょうか???
> それなら土地を購入するときにローンを組んでしまった方がよいのでしょうか??
> そもそも、土地に関してのローンがあり、建物に関してのローンも組めるのでしょうか??

> 初歩的な事ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。


例えば、土地を買うためにA銀行から借金し、土地にA銀行の抵当権が設定されたとします。その後、建物を建てるために、その資金をB銀行から借り入れるとした場合、土地にはA銀行の抵当権が設定されているのでB銀行とすれば建物だけに抵当権を設定することになるので、それでは担保価値はほぼ0(ゼロ)となります。(土地を買うために借金しなくとも=抵当権がなくとも同じです。)
そのために、B銀行では土地と建物両方に1番抵当権を設定したいわけです。
今回の場合、土地の代金は親からの援助で可能であるから(叉は、先に購入しているから)建物代金だけローンとしたいようですが、それは先のような理由で無理と思います。
ですから、ハウスメーカーさんの云うように土地と建物の両方を買い受ける(先に土地を買い、その代金は親からの借り入れで可能ですが抵当権のないことが条件)こととして、その両方を一括して抵当権を設定すると云うような方法でないと、建物だけのローンは難しいと思います。
要するに、ローン会社とすれば、万一の場合に土地と建物を一括して競売に出せるようにしたいわけです。





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