Re: 土地建物賃貸人の名義がすべて違う場合

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年5月02日 08時51分23秒
リモートホスト情報:p62a9e0.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
素人氏の投稿「 土地建物賃貸人の名義がすべて違う場合」に対するフォロー記事です

(内容)

> こんばんは、掲示板を呼んでいつも尊敬しています。
> 土地(亡父)、建物(亡父)、賃貸人(亡父)管理人(私の会社)賃借人(個人)に貸していました。契約期間中に建物の名義が相続で変更になり土地(私個人)建物(母)賃貸人(相続で母?)管理人(変更無)こういう状況で、家賃不払いなどのトラブルが発生し裁判になった場合建物所有者じゃない管理人(法人)が訴訟の申し立て人になることは出来るのでしょうか?それと今後契約するときにこの状態で賃貸人を建物所有者じゃない法人名義にしたいのですがその場合なにか問題がありますか? よろしくお願いいたします。

土地や建物を他人に賃貸しした場合に賃料の取り立てできる者は賃貸人です。賃貸人は土地や建物の所有者が一般的ですが、所有者と賃貸人が違う場合は両方の権利関係を明らかにしておく必要があります。
お尋ねのように管理人が賃借人に家賃の請求ができる場合は賃貸人が管理人に家賃の取り立てを依頼している場合か、叉は、管理人が賃貸人でないと取り立てできません。
今回の場合は、まず、相続登記を完了することが先決で、その登記簿上の所有者が賃貸人となることが一般的で後日の争いを防ぐ方法です。





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