Re: 契約解除

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年5月09日 08時09分08秒
リモートホスト情報:p6260a9.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
小家氏の投稿「 契約解除」に対するフォロー記事です

(内容)

> 先般契約解除の件で質問させていただきました。ありがとうございました。あれから簡易裁判所に調停の申し立てを行い、相手方にも申し立てをしたと伝えました。借り主は内装費用にだいぶお金をかけていてまだあたらしいということと最近お店がはやりだしたのでなんとしても家賃を支払い継続して借りたいという感じです。遅れている家賃(賃料相当損害金)も少しですが支払いに来て、このまま継続して借りたい感じです。調停での話し合いの席でこちらの貸し主の立場としては、契約を継続する代わりに2ヶ月支払いを怠ったら即、強制執行、明け渡しを求めることが出来るということと、明け渡しの際は、スケルトンに相手の費用でしてもらうというのを前提にして、そのときの内装の状況が綺麗だったり状況に応じてそのまま壊さずに内装部分をそのままにして造作物買い取り請求権を放棄させることは調停での話し合いで主張できるのでしょうか。あらたな契約期間も含めこちらが主張しておいた方がよいと思われることはどのようなことがありますか、又相手が主張してきそうなことはどんなことがありますでしょうか。お手数をおかけいたしますがよろしくお願いします。

相手が造作費の請求がなければ、こちらから、あえて話すことはないと思います。
相手も、続けて借りたいと云うなら、未払分も月払いとして続行することとして、万一、遅れがあるようでしたら契約解除のうえ明渡しができるような内容の調停調書を作っておくことが一番いい方法と思われます。そうすれば、相手の要望も聞き入れることになりますし、こちら側としても、それほどの損害がないことになります。
調停調書のなかに「明渡すときは現況のままで明渡すこと」と云う項目も入れておいて下さい。これは、造作費の問題を防ぐ意味です。(いくらきれいであったとしても)
なお「継続する代わりに・・・強制執行ができる」と云うような調停はありません。継続するなら継続することで調停が成立し、継続しないなら調停不成立で終了します。私の意見は、継続するとして、未払分は分割でもらうこととして、万一、それが(今後発生する賃料も含め)滞納するようなら契約解除ができ、そうすれば、その調停調書で強制執行ができるようにするのです。
また、今回は小家さんは債権者の立場ですから、強い立場です。ですから相手がどんな要求をしようとも、無理なら断ればよく相手の言い分を承諾しなければならないことはありません。


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