Re: 親の自己破産と家の連帯債務者について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年6月06日 05時31分11秒
リモートホスト情報:p62ab71.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
ひさ氏の投稿「 親の自己破産と家の連帯債務者について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 先月、親が自己破産しました。行政書士(?)の方と相談して決めたみたいです。5年前に親と私とで新築のマンションを購入しました。親が連帯債務者になってました。先日銀行から、代位弁済通知書と言う物が私宛に郵送できました。連絡してみると、連帯債務者が破産したので、あなたも同じような扱いになりますとのことです。親が相談した方に聞くと大丈夫ですと言ってましたが、このまま同じように家に住んでいく事はできますか?ちなみに支払いは一回も延滞した事はありません、私一人で払っていましたしたし、これからもそうしようと思っています。どうなってしまうんでしょうか?あと、私の銀行の預金とかは大丈夫でしょうか?
> よろしくお願いします。

この文章だけでは正確にお答えできませんので、再度、銀行に「期限の利益が喪失したのですか? そうだとすれば、即、競売になってしまいますか?」と聞いてみて下さい。
私の想像では、いくらひささんが遅れないように支払っていても親の破産によって分割払いと云う方法がなくなって(それを「期限の利益が喪失」と云います。)しまって残金を、即、支払わなくてはならないようになっていると思われます。
代位弁済通知書と云うのは、例えば、親が保証協会のようなところが保証してA銀行から借金していて、それを支払わないなら保証協会がA銀行に残金全部を支払うのです。そうしますと、今まで、A銀行に支払っていても、今度は、保証協会に一括して支払わなければならないようになっています。それをしなければ保証協会で競売するわけです。
なお、「私の銀行の預金とかは大丈夫でしょうか?」の点ですが、大丈夫です、とは言えません。法律上差押は可能な状況と考えていいと思います。




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