Re: 事業用定期借地権について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2003年6月15日 05時54分29秒
リモートホスト情報:p62abe8.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
キャスター氏の投稿「 事業用定期借地権について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 初めて投稿させていただきますが、大変困っているので是非答えて頂けると嬉しいです。
> 20年の事業用定期借地契約を解体屋と結んで4年になりますが、頻繁に地代滞納され、内容証明送付にも効果が得られなかった為、9ヶ月分の地代滞納で契約解除しました。現在は契約解除している為に焼却炉の使用や産業廃棄物の持込を許してはいませんが、相手は出て行く気がなく、資材置き場に柵をしても車での進入等をくりえしています。相手側の言い分としては、焼却炉の使用を許可してくれなければ借りている土地に放置された産業廃棄物も処理できないとのこと。しかし、相手は他にも土地を借りて同じように産業廃棄物を放置しているらしく、この条件を飲めば焼却炉の置いてある私の土地に新たな産業廃棄物を持ってくるのが明らかな状態です。しかし、このままでは貸した土地上にある焼却炉と産業廃棄物は山積みされたままになってしまいます。警察に相談したら土地使用停止の仮処分申請を裁判所に提出しろと言われました。今放置されている焼却炉と産業廃棄物を処分し、元の更地に戻してもらうにはどうしたらいいでしょうか?また、土地や産廃について、契約解除後も借主側には何か権利があるのでしょうか?


なるほど、これは大変です。
理論的に云えば、賃貸借契約を解除しているわけですから、その者の手によって焼却炉と産業廃棄物を、その土地から撤去を求め、土地を更地にして戻してもらう裁判をするわけです。それに応じなければこちらでそれをしなければなりません。
しかし、現実的には、その裁判で勝訴しても山積みされた産業廃棄物の「保管場所」もこちらで用意しなければならないので、その点、大変だなと思ったわけです。
いずれにしても、相手の手を期待せず、全て、こちら側ですることをお考え下さい。
それには、まず、地上物の撤去と土地明渡訴訟を提起することから始めて下さい。弁護士の仕事になりますが、仮処分も土地使用停止の仮処分も考えられますが、こちらの手で、その焼却炉を使い、産業廃棄物を焼却することができる仮処分もできるかも知れません。勿論、その時には相手の立ち入り禁止も求めておきます。弁護士とよく相談して下さい。




フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]