Re: 騙されたとあきらめるしかないか?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年6月01日 12時47分05秒
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ひでろう氏の投稿「 Re: 騙されたとあきらめるしかないか?」に対するフォロー記事です

(内容)

> 1.抵当権実行の競売です。10年前約2000万の設定です。
> 2.もうじき物件の閲覧がスタートするそうです。
> 3.前払いの額は総額400万円。内装は約110万円です。
> 4.知人に物件を探している旨相談したところいいものがあるというので、その部屋を借りていると言う人から借りると言う形になりました。
> 以上です。なにかお知恵はありますでしょうか?なにとぞよろしくお願いいたします。

抵当権設定が10年程前で貴方が借りたのが3年前なら貴方は「引渡命令」によって強制的に明渡さなければなりません。ただし、その競売がH8年9月1日以後に受け付けたものに限ります。それ以前の受付なら、即、引渡命令は発せられません。まず、その点を調べて下さい。
次に、その抵当権者の被担保債権(単に云えば借金の額)が少なければ貴方がそれを支払い競売を取り消すことも考えましたが2000万円ですから、かなり高額です。物件とのカネアイにもよりますが、その点も考えてみて下さい。
第2の点が「もうじき物件の閲覧がスタートするそうです。」なら貴方で買い受けることも考えてみて下さい。最近では銀行ローンで裁判所から買えるようになりました。取引銀行と相談してはいかがでしよう。
第3は買受人から立退料を取ろうとして考えた案ですが通常その額は50万円から100万円ですから、全額の回収は無理のようです。
最後に考えたことは、それを仲介した不動産屋から「損害賠償」として取ろうとした案でした。知人なら無理でしよう。 以上参考までに
 窪田徹郎




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