Re: 騙されたとあきらめるしかないか?

投稿者:ひでろう
投稿日:2001年6月01日 21時17分25秒
リモートホスト情報:p8be016.tokyjk12.ap.so-net.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 騙されたとあきらめるしかないか?」に対するフォロー記事です

(内容)

> 抵当権設定が10年程前で貴方が借りたのが3年前なら貴方は「引渡命令」によって強制的に明渡さなければなりません。ただし、その競売がH8年9月1日以後に受け付けたものに限ります。それ以前の受付なら、即、引渡命令は発せられません。まず、その点を調べて下さい。
> 次に、その抵当権者の被担保債権(単に云えば借金の額)が少なければ貴方がそれを支払い競売を取り消すことも考えましたが2000万円ですから、かなり高額です。物件とのカネアイにもよりますが、その点も考えてみて下さい。
> 第2の点が「もうじき物件の閲覧がスタートするそうです。」なら貴方で買い受けることも考えてみて下さい。最近では銀行ローンで裁判所から買えるようになりました。取引銀行と相談してはいかがでしよう。
> 第3は買受人から立退料を取ろうとして考えた案ですが通常その額は50万円から100万円ですから、全額の回収は無理のようです。
> 最後に考えたことは、それを仲介した不動産屋から「損害賠償」として取ろうとした案でした。知人なら無理でしよう。 以上参考までに
>  窪田徹郎

窪田様、重ね重ねご丁寧に返答頂きまして本当に感謝致しております。強制的に明渡さなければならない点、よくわかりました。全額の回収も難しいのですね。仲介した不動産屋は知人がやっていたものなので、連絡がとれません。勿論「損害賠償」ができるものならそうしたいと考えていますが、引越しもしなければならないのであれば余計に仕事をしながらこれ以上この件についての時間的余裕がないようにも思われます。当初壁紙等かなりいたんでいたのをわざわざ治したのが余計に辛いです。ここを拠点に仕事をしてきたのにこれで出なければならないことは、とても負担になります。全額の回収ができなくてもあとは買主との話し合いということになるのでしょうか?3年で今より広いところならまだしも、手狭な所に越すのであれば、商売上の信用も落としてしまいそうで本当に苦慮しています。しかし、こうして窪田様のように親身に考えていただく方もあるのですね。自身で購入する線も考えてはいるのですが金融機関の返答が思わしくないのです。勿論金銭的なこともあります。しかし、善処はしてみるつもりです。どうもありがとうございました。


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