Re: 借りている部屋が競売に!これって買える?

投稿者:rinrin
投稿日:2001年6月07日 03時46分31秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 借りている部屋が競売に!これって買える?」に対するフォロー記事です

(内容)

私の投稿記事にお返事いただけてとてもうれしく思います。

> > 私も今、同じような状況で、今はまだ差押さえの状況で
> > 競売まではまだ、いってません。
> > 先日、債権者(金融機関)から裁判所を通じて
> > 家賃の差押さえの通知がきて始めて知りました。

> 貴方の賃借する不動産が差押られたのか、又は、貴方の家賃が差押られたのか、この文面では両方同時に進行しているようです。その点確認してください。

はい、書類をよく見てみますと、「差押債権目録 金*******円  但し債務者が第三債務者に対して有する後記物件の貸料債権にして本命令送達後支払期の到来するものにして頭金金額に充つるまで。  記    」
とあるので家賃が差押さえられた文書が来たと思います。不動産が差押さえられたかどうかは、登記簿をとってみたのですが、抵当権設定登記はあるのですが、差押さえというような記載は無いようです。だから、不動産が差押さえられたかどうかというのは、私にはあと、どうやって調べたらいいのかがわからないのです。
ただ、債権者(金融機関)さんは、「このマンションは、競売にかかると思います。ですから、落札されるまでの賃料をこちらに払っていただく手続きです」と、言ってました。

> > 家賃を払っていくなら、私も安く買えればいいなと思っています。
> > 買うとなると、これから家主さんが滞納していくだろう管理費等も落札者が遡って払うんですよね。
> > 10ヶ月で約20万ぐらいになるのかな〜。
> > その間の家賃も債権者に払っていくとすると
> > もし、そのマンションを買うとすると2重払いになるような気もするけど、その分安く買えるということで法律上仕方ないんですよね。

> 2重に払うことになりません。管理費と賃料は別なもので、支払う相手も違います。もし、貴方が家主に管理費を含めた家賃を支払っているなら管理費の未納はないはずです。従って、滞納がないから競売の買受人は負担はありません。
> そうではなく、貴方は家賃だけ支払っており、家主が別に管理費を支払うようになっており、そりが滞納しておれば買受人は未納分を負担しなければなりません。
> もっとも、区分所有でなければ、どのような約束であれ、買受人は管理費を支払う必要はありません。

管理費については後述の方に該当すると思います。
私は家賃としてのみ家主さんに払っていました。(賃貸契約書には賃料に管理費込みとは書いて無いのです・・・。賃貸マンションでは家賃と管理費とは別に支払うところが多いと思うのですが私の場合は、(管理費込みであろう)家賃のみの契約となってました。その方が、敷金が増えるから、そうしたと思うのですが。家主さんは管理費を修繕積立金とかといっしょに、管理組合に納めていました。(しかし、名目はそうであれ、実際は私が納めた家賃から、管理費等を納めていたんだと思います。)私がこれから債権者さんに家賃をまるまる払っていくと、管理費は未納になっていくと思います。家主さんは「会社が倒産したのでもう払えない」と言っていました。
だから、もし、私が、このマンションを落札できたとすると(管理費を含んだ)家賃を債権者に払いながら、未納となっている管理費を遡って支払わないといけないんだな〜と、思っているのです・・・。
裁判所に聞いてみると、「法律で、買受人が滞納分は支払わないといけない事になっているので、それがいやなのであれば、買わなければいい、」と言われてしまったのでありました(^_^;)

> > 自分の予算の範囲内でできるだけ高値でつけて
> > ふたを開けると入札してたのが自分だけだったとすると
> > すこし(いや、だいぶ)悔しい思いをしそうですね。

> 裁判所の競売は全て法律の手続きに沿って行われていますので自分の思いどうりに行かないことがあります。よく法律を熟知していなければなりません。

入札するのが自分だけかどうかというのは、やはり、開札日にならないと(自分の入札する時点では)分からないんですよね。昔の競売の方法だと、セリのようで、他に、競争相手がいなければ値段が上がらないシステムだったように聞いているのですが・・・。


> > もし、他の人が落札したとしてこのまま同じ条件で貸してもらったとしても、差押さえ前の契約日によって
> > 敷金が返ってこないのに、また、新しい大家さんに敷金を払わないといけないんですよね。これまた2重払いになりますね。

> 一概に云えません。抵当権との関係や差押の時期等々によってかわってきます。

もし、私が落札した時は、当然家賃3か月分の敷金は戻ってこないんですよね〜(^_^;)。家賃を滞納していれば、敷金返還とを、相殺できる場合もある???と、どこかで、見たような気がするのですが、差押えされた債権者に払うべき賃料を滞納しても、それは相殺できるのでしょうか?また、敷金分だけ賃料を供託する・・・というのはお門違いなのでしょうか?たかが敷金ですが、20万円もあれば壁紙やふすまを張り替えたりできるのです。だから、真剣に考えているのです。

それにしても、いきなり、裁判所から”特別送達”なんて届くとビックリしてしまいました。さらに封を開けると「債権差押命令」というのが、バーンとはいってて、これまた何だろう・・・?と考えました。もっと分かりやすく書いてくれればいいのに、専門用語みたいなのをいっぱい並べて書いてあり、シロウトには、理解に苦しみました。

郵便局に受け取りに行ったのですが、局の控えの紙に「債権差押命令正本」とか、書いてあったので郵便局の人たちをよく知ってる私は、何か借金でもしたのだろうか?と勘違いされていそうで、あの表現を表に出すのはやめて欲しいなと、思いました。いちいち説明も出来ないし・・・。
・・・話がそれてしまってすみません。

> > いろいろと落ち着くまでに日にちがかかりそうです。
> 競売のことなら いくらでも教えますヨ
>  窪田徹郎

ありがとうございます、ぜひ、ご教授願いたいです。



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