土地建物競売の動産処分について

投稿者:板橋 徳敬
投稿日:2001年6月07日 12時01分34秒
リモートホスト情報:isdn61.comminet.or.jp

(内容)

小生初めて土地建物の競売物件をおとしました。この物件は所有者が夜逃げしたようで破産管財人がおります。全額払込みは済み、裁判所で所有権移転申請中です。
そこでご照会ですが、題名の動産処分について破産管財人の弁護士より「動産類については裁判所の許可を得て放棄することと致しましたので、破棄処分などいかなる処理を行われても異議を述べない。この見解について疑義の場合は弁護士に相談のうえ対処ください。」との文書を貰った。
この物件は事業をしていたため相当の廃棄物があることが判明した。事業の商品であった廃棄物は産業廃棄物(ゴミ同然で換金出来る物は既に弁護士が換金を済ませていたようだ))となり動産類のみで3,4百万円はかかりそうだ。建物は廃棄予定である。
我が主張
1.競売対象は土地建物であって動産は放棄したからご自由  に・・・
2.疑義のある場合は弁護士に相談して・・・
いずれにしても余りにも身勝手と思います。
動産類の処分は法的に言っても管財人が負担するものと思いますが、どうでしょうか。
どのように対処したらよいのでしょうか。ご教示をお願い致します。



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