Re: 土地建物競売の動産処分について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年6月07日 16時12分10秒
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板橋 徳敬氏の投稿「 土地建物競売の動産処分について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 我が主張
> 1.競売対象は土地建物であって動産は放棄したからご自由  に・・・
> 2.疑義のある場合は弁護士に相談して・・・
> いずれにしても余りにも身勝手と思います。
> 動産類の処分は法的に言っても管財人が負担するものと思いますが、どうでしょうか。
> どのように対処したらよいのでしょうか。ご教示をお願い致します。

なるほど、破産管財人は処分してくれないし、貴方が処分するにしても3から400万円もかかってしまう。どうしたものか、 と云うわけですネ
お答えします。まず、代金納付が終わっているようなので、即、不動産引渡命令を申請して下さい。相手はその管財人である弁護士となります。そして確定したなら執行文付与してもらい送達証明と一緒に執行官に執行の申立をして下さい。わからなければ裁判所で聞きながらしてください。
さて、そこからが問題です。
執行官が現場に行き、その動産類を撤去しなければなりませんが一時コンテナ会社等に預け、後に、競売します。買受人がいないなら貴方で買受けその後捨てることになります。勿論、それまで要した費用もあなたで負担します。これで全てが終わり建物は何もない状態になり貴方に引き渡され使うことができます。
以上ですが、あなたとすれば「その費用は私の負担ですか?」と云うことになり納得できないでしよう。しかし、一次的な負担はやむを得ません。そうしないと強制執行は却下され執行はできません。一次的ですから、後でその管財人に請求します。理論上できます。そこで、管財人の返事は「だから執行の前に貴方に引き渡したでしよう。その費用は貴方の負担となります。」と答えるでしよう。現にそうなります。
再度原点に戻りましよう。
貴方はその管財人から文書をもらっていますネ それによって事実上貴方に不動産は引き渡されているのです。ですから、不動産引渡命令で強制執行する必要がないわけです。貴方が貴方の費用で処分しなければならないのです。結局、強制執行でしても貴方の負担。今すぐしても貴方の負担と云うことになります。
「動産類の処分は法的に言っても管財人が負担するものと思いますが、どうでしょうか。」とあなたは云っていますが、そのとおりで間違いありません。しかし、動産類を放棄したうえで不動産を貴方に引渡していますから、その点が理解できれば納得できるでしよう。
弁護士の「読み」は深いですネ
 窪田徹郎



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