Re: 賃借人が執行抗告する為には?

投稿者:みみづく
投稿日:2001年6月28日 12時49分00秒
リモートホスト情報:p8be096.tokyjk12.ap.so-net.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 賃借人が執行抗告する為には?」に対するフォロー記事です

(内容)

> > 借りている部屋が競売になり、入札に参加しましたが、競売物件を専門に落札しているらしい(何件も落としてました)業者が落札しました。できることなら話し合いでお金で解決し、購入したいと思うのですが、その話が決裂した場合、手馴れた業者さんだと思うので、立退き料等もかなり低く設定してくるのではないかと心配です。またその場合に備えてある程度時間も延ばせれば引越し先も安心して探せると思うのです。売却許可決定に対して執行抗告をしたいのですが、どのような理由がつけられるでしょうか?教えて下さい。引越し費用や現在の広さを考慮するとあまり安い立退き料では納得いきません。お知恵を貸してくれませんでしょうか?


> 売却許可決定に対する執行抗告とは、「この人に売っては困る。取りれしてくれ」と云うわけですから、抗告することができる者は、その「困る人」だけです。そして、その理由は「何故困るのか」と云うことです。従って、賃借人は売却許可決定に対する執行抗告はできません。
> あなたの場合、家主にそのことを頼むか、又は、今度はあなたを相手として引渡命令をしてくるでしよう。その時は、あなたが執行抗告ができます。(引渡命令に対して)
> 明渡交渉は買受人の代金納付が終り所有権移転があってからになります。立退料の額は東京の場合1部屋30万円から50万円が目安です。これは強制執行の費用に匹敵します。
> 専門業者といってもハンパな者も見受けられます。法律のことならドシドシ質問して下さい。

お答えありがとうございます。私は賃借していますが、債権者の立場でもあります。(配当は受けられませんが)不動産評価書に誤りがあり売却価格が不当であるということは、その立場で申し立てることもできないのでしょうか?
その誤りがなければ、今回落札できたかも知れない可能性もあるのですが、どうなのでしょうか?引渡し命令に対しての抗告はするつもりなのですが、それまでに抗告の余地は一切ないのでしょうか?よろしくお願いします。


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