Re: 賃借人が執行抗告する為には?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年6月28日 17時10分31秒
リモートホスト情報:p84908f.fchupc00.ap.so-net.ne.jp
みみづく氏の投稿「 Re: 賃借人が執行抗告する為には?」に対するフォロー記事です

(内容)

> お答えありがとうございます。私は賃借していますが、債権者の立場でもあります。(配当は受けられませんが)不動産評価書に誤りがあり売却価格が不当であるということは、その立場で申し立てることもできないのでしょうか?


債権者ならばできますヨ
売却許可決定に対して執行抗告ができる者は、債務者、所有者、債権者です。
理由とすれば「安く売ったので、このままでは配当がないおそれがある。」などです。現実に売買している広告図面などあれば、それを証拠書類として提出してください。
1週間以内ですから早くして下さい。


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