Re: 引渡命令に対する執行抗告を棄却された。もう手は無い?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年7月09日 20時15分51秒
リモートホスト情報:p8490d2.fchupc00.ap.so-net.ne.jp
Nac氏の投稿「 Re: 引渡命令に対する執行抗告を棄却された。もう手は無い?」に対するフォロー記事です

(内容)

> 確定した引渡命令に対しては、「請求異議の訴え」ができると思いますが、いかがでしょうか?
> もっとも、これは通常訴訟なのでそれなりの知識、根性が必要ですけど。また、窪田氏のフォロー記事にも書いてあるとおり、担保を立てないと執行は停止しません。
> ところで、引渡命令の執行停止の為の担保は幾らくらいなんでしょうか?


かなり錯乱しているようです。
引渡命令と云うのは先に説明したとおり「出て行きなさい」と言うことです。引渡命令対してする執行抗告は「出て行く必要はないんだ。理由は何々だから」と云うことです。一方、「請求異議」の訴えとは競売事件そのものに違法がある。つまり、その競売の基になる請求権が存在しない。平たく云えば借金を返したのに競売されては困る。と云うことですから引渡命令に対する「請求異議の訴え」とかは、おかしなことです。
ですから、引渡命令が出されていようと、確定していようと関係なく請求異議の訴えはできます。(借金を返したのに競売されたのであれば・・・)当然、執行停止のための保証金は必要です。物件の価格の約3分の1から5分の1程度です。
また、引渡命令に対する執行抗告は執行停止の効力がありますから保証金を積んで執行停止をする必要はありません。
あなたの云う引渡命令とは、強制執行で明渡をされることを、そう呼んでいるのではないでしようか? そうであるなら、先に説明したとおり確定しておれば引渡命令に従って強制執行されることは阻止できません。
しかし、先に云ったように別な訴えや異議をすることで執行停止の申立をすれば、その別な訴えや異議の結果が出るまでのあいだは強制執行で追い出されることはありません。負ければ、即、引渡命令に従って強制執行で追い出されるわけです。「請求異議の訴え」であなたが勝てば、最初から競売はなかったことになりますから引渡命令も当然効力がなくなり強制執行は免れます。保証金も戻ってきます。




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