Re: 引渡命令に対する執行抗告を棄却された。もう手は無い?

投稿者:Nac
投稿日:2001年7月10日 12時07分45秒
リモートホスト情報:ppp18-ip-tk.netlaputa.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 引渡命令に対する執行抗告を棄却された。もう手は無い?」に対するフォロー記事です

(内容)

私の言った請求異議は、引渡命令に対する請求異議であって、競売事件についての請求異議ではありません。
つまり、引渡命令は執行文を付与してもらうことにより債務名義(明け渡しの強制執行ができる)となります。
ということは、その引渡命令によって強制執行を受けるであろう債務者(つまり競売不動産の占有者です)は、その引渡命令に記載されている、引渡請求権の不存在、消滅等を理由として、請求異議の訴えを提起することができると考えます。通常の賃貸借であるという主張が認められるか否かはわかりませんが、少なくとも口頭弁論を開かず、記録だけで発令される引渡命令とは違って、口頭弁論で証拠等を提出し本格的に争うことは可能です。さらに、その判決に不服があれば、控訴も可能です。
以上のように考えますが、いかがでしょうか?



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