Re: 保証協会の根抵当

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2004年5月07日 13時31分54秒
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すずき氏の投稿「 保証協会の根抵当」に対するフォロー記事です

(内容)

> 相談するところが無く調べていましたところこのサイトに辿り着きました。お手数ですが下記についてお教えください。
> 8年程前に取締役をしていた会社が倒産して、信用金庫に手形割引枠を得るために自宅マンションに根抵当を限度額1000万円で設定しておりました。別の融資で東京信用保証協会の保証が付いた融資を受けていたので、倒産後に保証協会が代位弁済を信用金庫に約2000万円弁済し、その代わりに私のマンションの根抵当権を保証協会に差し出されてしまいました。その融資には私は連帯保証人にはなっていませんが、当初保証協会は私にも約3分の1の返済を求めてきました。 社長の自宅も同じように根抵当権が設定されていましたので競売に掛けられ保証協会は1000万円を回収しました。その後、保証協会の担当支社も2回変わり、先月末に突然残債約940万円の返済のために私のマンションを競売するために手続きを開始すると通知書が届きました。電話で担当者に話をしましたが話をろくに聞いてくれず、一括返済か競売しかないといわれております。私としては自宅を競売に掛けることはしたくないので返済に応じるしかないと考えておりますが、残債全額を私が返済しなければならないのでしょうか? それとも保証協会は連帯保証人なので保証協会も負担するように交渉できるものなのでしょうか? これから保証協会と話を進めていくのにそのところをお教え願えないでしょうか? 長い文になってしまい恐縮ですがよろしくお願いいたします。

その倒産したと云う会社は、信用金庫から2000万円の借金があったわけですよね。
それで、その会社が信用金庫に返済しなかったので保証協会が、その会社に代わって支払ったわけですよね。そうしますと、信用金庫が保証協会に変わっただけで債権者は保証協会となっています。
そして、保証協会のためにすすきさんが自分のマンションに抵当権設定を承諾したわけですよね。
その後、社長の自宅の競売で1000万円回収できたなら、後、1000万円残っています。
その会社に財産がなければ、当然と担保提供者であるすずきさんに請求がゆきます。
すずきさんが会社の連帯保証人でなくても抵当権の設定を承諾しているなら物上保証人と云って支払い義務を負います。
ですから、すずきさんは保証協会に支払う必要があります。
支払ったならば同額を、その会社に請求できますが。
ところで、すずきさんのそのマンションに抵当権は保証協会だけですか。
もし、ローンなどの抵当権があるならば、保証協会が競売しても無剰余取消となるかも知れません。それらは抵当権の内容と時価相場など総合的に分析しないと何とも云えませんが、保証協会に支払わないでも済むかも知れません。
詳しくは直接メール下さい。



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