Re: 青地で道路と切断された土地に家を建てるには

投稿者:hash
投稿日:99年10月28日 13時15分14秒
リモートホスト情報:ns.hiu.ac.jp
池田 昇氏の投稿「 青地で道路と切断された土地に家を建てるには」に対するフォロー記事です

(内容)

青地というものをご存知なのでしょうか?
古い公図は、その土地の種類ごとに着色されていましたが、そのうち青色
に着色され、地番の付せられていない無番地の土地を、通常、青地
と不動産業者は呼んでいたのです. この所有は国です.(原則)

厳密には国の所有地な訳ですが、どこからも予算が付かない
ものです.
主にあぜ, 水路、法地であった部分ででしたので,奥の土地は
道路にめんしていないことになりますね.

しかし,道路法や河川法が適用されない里道や水路(いわゆる赤道、青道)などの公共用財産を使用する必要
が生じたときには、その用途・目的を妨げない限度において使用許可を受けて一定期間使用することが
できます。

この場合は,許可は里道、水路の敷地の所有者である国(建設省)の事務委任を受けた
県知事が行っ
ており、各土木事務所用地課管理担当が窓口となっています。

現状にもよりますが排他的占有が他の者にまったく
迷惑を掛けない場合については払い下げも可能な場合もあります.



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