Re: 賃貸時の保証金、造作代について

投稿者:hash
投稿日:99年10月30日 23時19分06秒
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小島正樹氏の投稿「 賃貸時の保証金、造作代について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 保証金はどの様に計算される
市場が決定します。物件のオ=ナーへの債権と考えるといいと思います。
焼却とは6月分の敷金をオーナーにわたし、
2月を減じた4月分が返却(退去時)されるといういみです。基本的にはこの保証金、敷金は
オーナーへの貸つけとおなじ性格です。
したがってオ=ナーが破産し、物件が競売になった場合は。。。特にオ=ナーは建築に関して銀行から融資をうけているはですので、担保権を賃貸借以前に登記しているはですので、、

民事執行法改正以降、建物を賃借しようとする場合は、運が悪ければ、敷金を返還さることなく、明け渡さざるをえないケースもあることを覚悟しておいた方がよいかもしれません。 建物は殆ど乙区欄に担保権設定がありますので、事前に登記簿閲覧をしておくのも一法です。賃借しようとする者が登記簿閲覧をする場合は、乙区欄にどのような内容の権利が付着しているか、しかるべき金融機関の融資を受けているか等が、ひとつの目安だと思います。
唯一の対抗手段としては、多額の保証金を納める場合は、地主の承諾を得て、建物に抵当権設定をしてもらうことでしょうか。しかしながら、この手段は、地主の承諾・協力が前提となりますので、余程地主に有利な賃貸借契約内容(一時金・賃料その他)でないと難しいと思われます。

オーナー破産で自分の敷金が戻らない!!
とくにバブルの時の保証金は1000万単位の
ものもすくなくありませんでした。
このような場合はいったいどこに賠償請求するかが問題です。このような場合は 宅建業法第35条第1項第1号をみてください。
重要事項説明の対象として 仲介する建物に抵当権等の設定がある場合はこれを説明するひつようがあるのです!!。ですから この説明なしう被害をこうむった場合は仲介業者を訴えるのが筋ではないかとおもわれますね。破産したオ=ナーを訴えても意味がないと思います。裁判に勝っても。。倍賞金をとれませんので、、

造作代金はオ=ナーにいきます。
 競売で、 造作代金がある場合は競売で留置権の主張をするべきです。



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