Re: 賃借権再建築不可の物件

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年11月19日 08時15分57秒
リモートホスト情報:pee4b73.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
ももこ氏の投稿「 Re: 賃借権再建築不可の物件」に対するフォロー記事です

(内容)

> 不動産屋に問い合わせたところ、再建築不可なのは建築基準法に基づく(公道に対する接道間口が1.7メートルしかない)ことからだそうです。
なるほど地主が再建築をしてはいけないと云っているのではなく、今ある建物が再建築時に法律によって不能と云うわけですネ
地主が反対していないなら、そして、現在の建物を自分で使うか、賃貸して利回りがよければ投資物件としておすすめします。

> 私自身は資産として不動産購入を考えてはいないので、多少危険でも構わないと思っていますが、所有しているのと違ってどのような利点と欠点があるのか教えていただけますか?
お寺さんが地主なら法外なことは云わないでしようから特に借地権でも問題はないと思います。

> 例えば、地代の見直しは何年毎に行うのか?
契約によって決まってきます。

> H25年までが借地期間のようですが、その後はどうなるのか?
そのまま建物が存在する限り法定更新(自動的に更新した)とみなされます。

> 自分が住まなくなった時に、誰かにその家を地主(お寺)の許可なく貸しても構わないものなのか?
建物を他人に貸す場合は地主の承諾は必要ありません。建物を売却する場合は承諾が必要です。

>借地権の場合、不動産所得税(所有税?)のようなものは毎年払わなくても良いのか?
不動産取得税は建物に対してだけです。毎年支払う固定資産税も建物だけです。地主はそれらの支払いを地代のなかから支払います。


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