Re: 競売不動産の所有者不明の残地物がある場合

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年12月22日 09時16分43秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
鈴木 宏治氏の投稿「 競売不動産の所有者不明の残地物がある場合」に対するフォロー記事です

(内容)

>  競売不動産の所有者不明の残地物がある場合はどのようにして撤去をすればよいのでしょうか?

売却許可決定は発せられていますか?そして、代金納付は完了しましたか? 代金納付が完了したなら前所有者を相手として不動産引渡命令を申請して下さい。相手に送達され一週間が経過すれば執行文の付与申請と送達証明書を申請し交付を受けます。それらの書類が揃えば、今度は、執行官に強制執行の申立をします。執行官で残置物や廃車の車も撤去してくれます。わからなければ、一括して請け負う競売専門の業者が居るので依頼したほうが良いかも知れません。その業者もわからなければ執行官室で聞いて下さい。


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