Re: 裁判所なしでも明け渡し!?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年12月31日 08時25分44秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
大の男氏の投稿「 裁判所なしでも明け渡し!?」に対するフォロー記事です

(内容)

不動産引渡命令に対する執行抗告をなしたと云うことは「明渡はしません。お断りします。」と云う趣旨でしようから、買受人から日時を指定してきても「イヤダお断りします。」と云えばいいのではないでしようか。現在、高裁で審理中なら、指定の日が到来しても、その引渡命令では執行できませんから、困惑することはないと思います。引渡命令は確定しなければ効力がありません。


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