Re: ☆父が亡くなり、相続放棄をしたものの....

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年3月27日 14時45分31秒
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雅之氏の投稿「 Re: ☆父が亡くなり、相続放棄をしたものの....」に対するフォロー記事です

(内容)

> @名義変更に伴う諸費用が、物件により異なるということですが、それは固定資産税の算出元となっている、評価額と思ってよいのでしょうか?(評価額は、土地1440万円、家屋760万円です)
そうです。諸費用のうち登録免許税は課税標準額が基準です。

> A私の妻が所有者になった場合、妻にかかってくる責任はそのまま承継するというのは、妻も返済責任が発生するということでしょうか?
そうです。妻名義に移転すれば妻は抵当権を負担します。

> B非常に失礼で、究極の質問になると思いますが、もし、専門知識をお持ちの窪田先生が私の立場なら、信用組合とどのような話し合いをし、どのような手続きを取りますか?
ここは公の場ですから、「法律の裏話」をするわけにいきません。

> そのときの不渡りの手形は、現在も持っていますし、その社長の家族の居場所もわかっています。つい最近何気なく、その家族に電話をかけたところ、どうも夜逃げした社長が、時折家に帰ってきてるみたいです。
> そこで、この債権を何とか回収する方法はないのでしょうか?もし、少しでも回収することができれば、私の家庭の状況が、今よりも少しは改善できると思うのですが。
手形訴訟で裁判するには時効が成立していますのでできませんが一般債権としてなら10年ですからあと3年以内なら裁判所に訴え勝訴判決をもって強制執行すれば回収できるかも知れません。しかし、相手の財産が家財道具などしかない場合は回収不能となるかも知れません。家財道具の差押は平成8年から原則として禁止となっていますから。


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