競売の件外建物の対抗要件

投稿者:くま
投稿日:2002年3月30日 22時36分42秒
リモートホスト情報:cvn012174.bai.ne.jp

(内容)

2筆(ほぼ同等)の土地の競売で件外建物が8対2の占有率でまたがって建ってます。
一方(8割の方)は抵当権設定が土地賃貸借契約や建物保存登記より早いのでたぶん訴訟で勝訴判決がとれると思いますが、もう一方(2割)の方は、建物保存登記より後れて抵当権が設定されています。
物件明細書では、1.2.の権利はともに「なし」となっております。
普通の感覚ですと、2割の部分には買受人に対抗要件がありそうですが、執行官の判断はどうやら土地の賃貸借契約で占有開始を判断してるようです。
なぜか、この物件の2割の部分の契約や登記の順番は、建物転貸人との賃貸借契約(リースバック)が1番で、次に建物保存登記、次に1番抵当権設定、そして最後に土地賃貸借契約となっております。
だから、実際の占有開始が建物保存登記頃なのですが、書類上、土地賃貸借契約が最後の為に対抗要件として扱われていないようなのですが、物件明細書を鵜呑みで判断しても良いのでしょうか?
また、仮に建物所有者には賃借権が無いと判断(判決)された場合でも、転貸人の主張は土地買受人に対抗しうるものなのでしょうか?


変な質問ですが、競売物件を落札して、賃借権のないものが
実際には存在していたケースっていうのはあることなのですか?
また、そういう事実が後に発覚したとしても、買受人の自己責任でどうしようもないことになてしまうのでしょうか?


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