Re: 窪田様へ。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月14日 08時18分13秒
リモートホスト情報:p294e29.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
きき氏の投稿「 窪田様へ。」に対するフォロー記事です

(内容)

ききさんは、このことで弁護士に相談したところ「離婚だけ考え持分のことは後で考えましよう」と云われたそうですよね
ききさんとすれば、それはそうとしても、「居住の問題」があるので持分関係など明らかにしてから離婚したいと思っているようです。
これを解決するには、まず、最初に確認しておきます。それはローンの支払い義務者は夫だけだったですよね、ききさんもローン会社の債務者なら、この先が変わってきますが、そうだとしてお話しします。
夫が4分の3でききさんが4分の1と云うことは、例えば、時価1000万円なら750万円をききさんが夫に支払い所有名義もききさんが4分の4とすれば居住を続けることはできますが、ローンの残金は全部ききさんが支払う必要があります。支払わないなら競売となり引っ越ししなければなりません。750万円と残のローンを全部支払い、それらを夫が承諾するなら安心して居住を続けることはできます。
それとは逆に、ききさんが夫から250万円もらい夫は4分の4となった場合は、ききさんは引っ越ししなければならないでしよう。
弁護士や私の意見は上記の2つのことも考えなく、今は離婚だけ考え自ら引っ越してはどうでしようか。と云う考えです。そうした場合、夫はあとで「お金を支払うから4分の1を譲ってくれ」といってくるでしようから、その時なるべく高額で売れるのではないでしようか。
夫が何の要求をしてこないで、ローンの支払いをしないなら競売となり夫もききさんも所有権は失うでしよう。
なお、ききさんが750万円と残のローンを全部支払うようになった場合、ローンの残金が時価価格の4分の3を越えるようならローンの残金から時価価格の4分の3を差し引き残りをローン会社に支払うことになります。その場合分割にできるかどうかはローン会社の自由意志で決まります。
また「もしも離婚の際に私の持分の金額だけ夫に支払い、」と云うことはローン残金のうち4分の1だけ夫に支払えば、居住を続けることはできるかどうかの問いでしようが、それはできません。ローン残全額と夫の承諾(4分の3の買受)が必要です。


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