Re: 賃貸しているマンションが競売にかかるようで困ってます。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月20日 08時31分19秒
リモートホスト情報:p294e29.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
たける氏の投稿「 賃貸しているマンションが競売にかかるようで困ってます。」に対するフォロー記事です

(内容)

> われわれは賃貸契約に基づいて、新しい買受人に対して、対抗することができるでしょうか?

まず最初に、たけるさんは不動産業者の仲介のようですから、その契約時に「重要事項説明書」と云う書類をもらっているはずです。そのなかで、借りる時点でその建物に抵当権の設定があったかどうか調べて下さい。抵当権の設定がなければ競売で買い受けた買受人から立ち退きを求められても明け渡す必要はありません。そのようなケースは希なので抵当権の設定があったと考えられますが、不動産業者が故意か又は知らずして抵当権があるにもかかわらずそのことを記載していないなら不動産業者に責任追及してかまいません。
抵当権の設定があり、そのことが記載されておれば、たけるさんが借りた日から3年間だけは、引っ越してほしいと云われても立ち退く必要はありません。買受人の立場でお話ししますと、買受人が買受代金を裁判所に納めた日が、たけるさんが借りた日から3年が経過しておれば、引渡命令で強制執行することができますが、代金納付の日がたけるさんが借りた日から3年以内であれば強制執行できません。新たに裁判する必要があります。
抵当権のことがわからなければ不動産会社に聞いて下さい。また、買受人が決まったかどうか、買受人が代金納付したかどうかは裁判所で聞いて下さい。
言い忘れましたが、本日現在裁判所から執行官がたけるさんのところにきましたか?まだなら必ず来ますので、そのときは契約書のコピーなど渡してください。何を聞かれてもありのままを答えて下さい。このことは将来、買受人との立ち退き問題となった場合に重要となりますから注意して下さい。通常では、執行官が現地を調べに行って7ヶ月から1年後程度で新たな買受人が決まります。それまでは安心して居住していてかまいません。


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